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大阪府麺類食堂業生活衛生
同業組合
〒550-0014
大阪市西区北堀江1丁目11番
10号
TEL 06-6531-2417・3685
FAX 06-6531-3703
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標準営業約款
●標準営業約款とは?
消費者の意識の変化や価値観の多様化がますます進む中にあって、消費者利益擁護の観点から、営業者が自主的に履行する約束事を定めたものです。
具体的にはお店が提供する役務の内容又は商品の品質及び施設又は設備について適正に表示するとともに、事故発生の場合の賠償責任などについての基本的な考え方や基準を定めています。
●お店の宣伝に!
登録にあたっては、いくつかの義務を伴いますが、今までのお店の特徴に、もう1つお客様にアピールできる要素が増えます。
消費者のニーズの多様化がますます進む中にあって、おいしいだけでなく、さらに安心・安全であることを強調することができます。
●登録及び費用について
◆標準営業約款に従って営業を行いたいめん類飲食店は、だれもが登録の申請をすることができます。
◆登録の申請は、組合本部事務局が取りまとめ東京都生活衛生営業指導センターに対しておこないます。
◆登録申請書及び添付書類の用紙は、組合本部事務局に備え付けてあります。
◆新規登録手数料(有効期間3年)は1件あたり6,600円
◆継続の登録手数料(有効期間5年)は1件あたり2,360円
◆その他、標識、要旨の掲示板及び各種ステッカー料金として、実費2,325円(税込み)が必要となります。
めん類飲食店営業の標準約款のしおり
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